働きはじめてからのこと
職場の雰囲気はどうですか?働く直前、または働きはじめてから早めに確認しておくべきポイントを解説します。
募集や採用の際に男女で異なる条件をつけるなど、性別を理由とした差別的な取扱いは、男女雇用機会均等法により禁止されています。また、人事異動や福利厚生、雇用形態の変更、退職勧奨や解雇などの取扱いについても、性別を理由に差別をしてはなりません。例えば、女性であることだけを理由としてフルタイムからパートタイムに変えられたり、退職を勧められたりするのは違法なのできっぱり断りましょう。偽装のため、能力や勤務態度をもっともらしく理由にあげるケースもあるので、判断に迷うときは区市町村の担当窓口や労働基準監督署に相談しましょう。
仕事中や通勤中に怪我や病気をしたり、大事故で死亡してしまった場合、労災保険が適用され、本人や遺族に対して保険金が給付されます。労災保険は労働者を使用するすべての事業主に加入の義務があります。何日働いたかは関係なく、また、アルバイト労働者などに対しても適用されます。
解雇には、普通解雇、整理解雇、懲戒解雇の3種類がありますが、いずれも客観的で合理的な理由がないと無効となり、感情の好き嫌いで解雇することは許されません。使用者(会社)は、労働者を解雇する場合、原則として解雇の日の30日以上前に予告するか、30日以上の平均賃金を解雇予告手当として支払うことが労働基準法により定められています。試用期間中の解雇でも、14日を超えて使用した場合は、同様の手当てを支払わなければなりません。
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