入社前に確認しておくべきこと

採用内定おめでとうございます。でもちょっと待って!就職にあたって確認するべき点をお答えします。

就業規則

職場ではいろんな人が働いていますので、社員が守るべき決まり事(規則)が必要になります。大まかなことは労働契約に書かれていますが、そこに書かれていなくても規則ならば従わなくてはなりません。こうした理由から、従業員10人以上の事業所については、就業規則を作成し、掲示することが労働基準法で定められています。この就業規則は、入社後必ず確認しておきましょう。

年次有給休暇

使用者(会社)は、6ヶ月以上継続勤務し、その8割以上出勤した労働者には、年間10日の有給休暇を与えなければならないと労働基準法で定められています。さらにその後は継続勤務1年につき1日ずつ、3年6ヶ月以降は2日ずつ加算していき、最高20日まで有給休暇を与えなくてはなりません。パートタイム労働者の場合はどうでしょうか?ご安心を。この場合も同様に、勤務時間等に応じて有給休暇が与えられることとされています。

試用期間

使用者(会社)が労働者を正式に採用する前に、社員としてふさわしい(適格)かを判断する試用期間を設けることがあります。その間に不適格と判断した場合は、本採用を拒否できるものです。期間の長さについては法律で決まりはありませんが、一般的には3ヶ月から6ヶ月で、最長でも1年が限度と解釈されています。試用期間中の解雇でも、14日を超えて使用した場合は、30日前の解雇予告か30日分の解雇予告手当てを支払わなければなりません。

就職戦線に打ち勝つために

参考サイト
Copyright 2012 就職戦線に打ち勝つために All rights reserved